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■産業廃棄物収集運搬業許可申請■

産業廃棄物とは、

 一般的に産業廃棄物とは、事業活動によって発生した廃棄物のことですが、事業活動によって発生したすべての廃棄物が産業廃棄物になるわけではありません。産業廃棄物(産廃)となるものは、全部で20種類ありますが、「紙くず」「木くず」「繊維くず」「動植物性残さ」「動物系固形不要物」「動物のふん尿」「動物の死体」の7種類の産業廃棄物は、事業活動によって発生した廃棄物であったとしても、該当する業種が限定されるため、産業廃棄物にならない場合があります。
 例えば、「紙くず」の場合ですが一般的なオフィスから発生した者は産業廃棄物に該当しませんが、建築業などから出た「紙くず」産業廃棄物となります。

 廃棄物は、以下の2つに分類されます。

▲一般廃棄物……
   一般的な日常生活から発生した廃棄物で、市町村に処理責任があります。
▲産業廃棄物……
   工業、建設業、製造業、サービス業などすべての事業活動に伴って発生した廃棄物で、発生させた事業者に処理責任があります。

 ※産業廃棄物の中に「特別管理産業廃棄物」というものがあります。これは、産業廃棄物の中でも、爆発性、毒性、感染性のある産業廃棄物のことで、「特別な管理」が必要な「産業廃棄物」です。具体的には、引火性廃油、強酸、強アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物(PCB)などが該当します。

産業廃棄物の種類

 以下に、20種類の産業廃棄物を挙げておきます。

1,燃え殻
  (石炭がら、廃活性炭、産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物など)
2,汚泥
  (工場排水など処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、建設汚泥、下水道汚泥、浄水場汚泥など)
3,廃油
  (廃潤滑油、廃洗浄油、廃燃料油、廃溶剤、タールピッチなど)
4,廃酸
  (廃硫酸、廃塩酸、などのすべての酸性廃液)
5,廃アルカリ
  (廃ソーダ液などのすべてのアルカリ性廃液)
6,廃プラスチック
  (合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなどの固形条及び液体状のすべての合成高分子系化合物)
7,紙くず
  (建設工事から発生したもの、パルプ、紙または紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から発生したもの。PCBが塗布されたもの。)
8,木くず
  (建設工事から発生したもの、木材または木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業から発生したもの。PCBが塗布されたもの。)
9,繊維くず
  (建設業に係るもの。繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの。PCBが染み込んだもの)
10,動植物性残さ
  (食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物)
11,動物系固形不要物
  (と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物)
12,ゴムくず
  (天然ゴムくず)
13,金属くず
  (研磨くず、切削くず、金属スクラップ)
14,ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
  (コンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、破損ガラス、ガラスくずなど)
15,鉱さい
  (高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭粉炭かす、鋳物砂など)
16,工作物の新築・改築またはじょきょによって生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
  (コンクリート破片、レンガ破片など)
17,動物のふん尿
  (畜産農業を営む過程で発生した動物のふん尿)
18,動物の死体
  (畜産農業を営む過程で発生した動物の死体)
19,ばいじん
  (汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等の焼却施設から発生するばいじんであって、集じん施設で集められたもの)
20,産業廃棄物をしょぶんするために処理したもの
  (1~19までに該当しない産業廃棄物を処分するために処理したもの)

産業廃棄物処理業とは

 産業廃棄物処理業とは、「処理業=収集運搬業+処分業」のことです。産業廃棄物処理業については以下のように大きく2つに分かれています。

●産業廃棄物収集運搬業
 →産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を収集し、処分先まで運搬する、①産業廃棄物収集運搬業と、②特別管理産業廃棄物運搬業とがあり、さらに、収集運搬のなかで積替え・保管を含むか否かの区別があります。(積替え・保管ありの場合はなしに比べて許可の取得が厳しくなります。)
  ∇積替え・保管を含まない……
    排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設または最終処分先に積み卸すことなく直接運ぶこと
  ∇積替え・保管を含む………
    産業廃棄物排出事業者から産業廃棄物を処理するまで、特定の場所で他の車両などに積み替えてまたは、いったん積み卸して保管した後、改めて処理をおこなう場所まで運ぶこと

●産業廃棄物処分業
 →産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を中間処理・最終処理する、①産業廃棄物処理業と、②特別管理産業廃棄物処分業があり、さらに、処分業のなかで中間処分と最終処分の2つの区分があります。
  ∇中間処理……
   最終処分あるいはリサイクルしやすくするために、焼却・破砕・中和とうにより、大きさを小さくしたり、再利用できるものを取り分けたりすること。特別管理産業廃棄物については、無害化、安定化し、特別管理産業廃棄物でなくすること。
  ∇最終処理……
   埋め立てまたは海洋投入(原則禁止)により、廃棄物を失前回に還元すること。

産業廃棄物収集運搬業の許可の必要な場合

 産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事または保健所政令市長の許可を受けなければなりません。許可の有効期限は、5年間です。

 ※産業廃棄物収集運搬業については、産業廃棄物を積む場所と降ろす場所それぞれについて、その場所を管轄する都道府県知事(保健所政令市は市長)の許可が必要になるので、政令市または関係県の許可も合わせて受ける必要があります。ただし、通過する都道府県、保健所政令市の許可は必要ありません。

 保健所政令市とは、具体的には政令指定都市、中核市、そのた地域保健法施行令により個別に指定された市のことです。産業廃棄物処理業に関してはこの事務が都道府県から保健所政令市へ事務権限が移管されているので、これらの市の場合には保健所政令市長の許可が必要になります。

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